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?海上積み替えシステムによる輸送量
現在はトランシップコンテナの内航フィーダーへの積み替えは、一部が外貿コンテナバースに直付けする内航コンテナ船により行われる場合もあるが、ほとんどは陸上ドレージにより、ターミナル間の移動が行われている。そこで、本調査では、前記?の貨物量が、海上積み替えシステムに移行するものとして検討する。
(b)船型
前記?の貨物量は一日あたり90TEU(1週間のうち6日稼働として)となるが、平均積載率を8割とすると、112TEUの輸送能力が必要となる。これを、2隻で行うとすると、1隻あたりの積載能力は56TEUとなる。航行方式は自走式又はバージ式の船舶とする。
(C)航行スピード
品川埠頭一本牧埠頭間を6時間程度で往復するスピードは、約6ノット程度である。
(d)運航方法
品川埠頭及び本牧埠頭を朝同時スタートし、各ターミナルで積み降ろししながら、夕方、両埠頭に戻る、1日2航海のサイクルで運航する。
(e)荷役方式
陸上設置クレーン又は船舶艤装クレーンのいずれかによる方法が考えられるが、運航スケジュールの確保に適した荷役方法の検討が求められよう。
(f)現行法規に係わる留意点
現在、公社所有のコンテナターミナルは公社が指定保税地域の指定を大蔵大臣より受けており、その利用については外国貨物の積み卸し、運搬と一時蔵置に限定(関税法第37条)されている。又、船会社が公社より専用借り受けするにあたり、賃貸契約の中で、利用目的が限定されている。従って、コンテナターミナル間を往来する船(外国航路に就航する船ではない)が公社バースに接岸するには、借受者は公社の承認を得るとともに、公社は税関長に届け出る必要がある。なお、継続的に使用する場合は用途変更による承認を要する。
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